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施設管理型

基本的には、治療加害型と同様の主張・立証を行っていくことになります。
つまり、行った治療行為と発生した危害との因果的経路を時系列に従って主張・立証することになのです。

施設管理型の医療過誤において注意を要するのは、病院などの施設においては、転落事故などの発生を100%防止することができないという点です。

そこで、医療側が行政が定める基準や慣行に則ってどのような予防措置を尽くしていたか、個々の患者との関係で事故発生の可能性をどの程度予見することができたか、かかる事故の発生を回避することができたかなどが問題となります。

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