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医師の注意義務の程度

医師が注意義務を尽くせば危害が発生することを予見し、回避することも可能であったにもかかわらず、注意義務を怠って危害の発生を認識せず、またはその発生を回避するための処置をとらなかった場合に、医療契約上の責任、あるいは不法行為に基づく責任を負うことになります。

それでは、医師には、何を予見し、何を回避することが求められ、どの程度予見して、どの程度の回避措置をとらなければならないのでしょうか?

医師の注意義務の程度について判断された先駆的な最高裁の判例としては「東大輸血梅毒事件」判決(最高裁昭和36年2月16日判決)があります。
この判決では、「いやしくも人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照し、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるのは、已むを得ないところといわざるを得ない。」と判示し、医師の一般的注意義務をの程度を判断したものと理解されています。

その後も、最高裁では医師の注意義務の程度について判断が示されており、「水虫放射線照射事件」判決(最高裁昭和44年2月6日判決)では、「人の生命および健康を管理する業務に従事する医師は、その業務の性質に照らし、危険防止のため実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるとすることは、すでに当裁判所の判例(当裁判所第一小法廷判決昭和31年(オ)第1065号、同36年2月16日民集15巻2号244頁参照)とするところであり、したがつて、医師としては、患者の病状に十分注意しその治療方法の内容および程度については診療当時の知識にもとづきその効果と副作用などすベての事情を考慮し、万全の注意を払って、その治療を実施しなければならないことは、もとより当然である。」と判示されています。

また、最高裁は、「未熟児網膜症事件」判決(最高裁昭和57年3月30日判決)では、「人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のため実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるが(最高裁昭和31年(オ)第1065号、同36年2月16日民集15巻2号244頁参照)、右注意義務の基準となるべきものは、診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である」と判示し、同様の未熟児網膜症に関する事件において、「ある新規の治療法の存在を前提にして検査・診断・治療等に当たることが診療契約に基づき医療機関に要求される医療水準であるかどうかを決するについては、当該医療機関の性格、所在地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮すべきであり、右の事情を捨象して、すべての医療機関について診療契約に基づき要求される医療水準を一律に解するのは相当でない。
そして、新規の治療法に関する知見が当該医療機関と類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関において右知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、特段の事情が存しない限り、右知見は右医療機関にとっての医療水準であるというべきである。」と判示しています(最高裁平成7年6月9日判決)。

このとから、医師の注意義務の程度は、診療当時の臨床医学の実験における医療水準により、この医療水準とは、最先端の学問のレベルや一般の医師が行っている慣行でもなく、それぞれの医療機関に相応しいと考えられる医療レベルということになります。

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