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免責承諾書の効力

手術を受ける際、手術の結果に対して一切異議を述べないことを承諾する書面に署名させられることがよくあります。
このような免責承諾書に署名した場合に、医師などに対する責任追及が一切できなくなるのでしょうか。

大阪地判昭和37年9月14日「少年保養所肺結核死亡事件」判決において、「症状の経過および転帰等についていっさい苦情を言わない」という内容の誓約書の効力について、公序良俗に反するので無効であると判示し、施設側の責任が免責されないことを明示しました。

また、東京高裁昭和42年7月11日「気管支形成術過誤事件」判決では、手術の結果について一切異議を申し立てないという内容の誓約書の効力について、衡平の原則を理由に誓約書の効力を否定し、最高裁においても東京高裁の判断が支持されています(最高裁昭和43年7月16日判決)。

以上より、患者やその家族が免責承諾書に署名したという理由で、医師の責任が免責されるということはありません。

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